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相続した不動産、どうする?賢い売却の選択肢
2025年11月14日

ある日突然、大切なご家族から不動産を相続することになり、どうすれば良いか途方に暮れていませんか?特に不動産は、現金のように簡単に分けられないため、その取り扱いは大きな課題となりがちです。
「このまま所有し続けるべきか、それとも売却して現金化すべきか?」
この記事では、相続した不動産を「賢く売却」するための具体的な選択肢と、知っておくべきポイントを詳しく解説します。
1. 相続不動産売却の「3つの選択肢」と賢い判断
相続人同士で不動産の取り扱いについて合意する必要があります。不動産を含む遺産分割の方法として、主に以下の3つがあり、売却を前提とする場合は「換価分割」がよく用いられます。
1. 現物分割:そのまま現物で相続
- 内容: 不動産を共有名義にするか、相続人の誰か一人が単独で相続する方法です。
- 売却との関係: 共有名義での売却は、相続人全員の同意が必要でトラブルになりやすいため、避けるのが賢明です。売却を決めているなら、最終的に換価分割を選ぶことになります。
2. 代償分割:不動産を単独相続し、代償金を支払う
- 内容: 相続人のうち一人が不動産を単独で相続し、その代わりとして他の相続人に現金(代償金)を支払う方法です。
- 売却との関係: 不動産を相続した人に十分な資金力が必要です。資金がない場合は、換価分割が現実的です。
3. 換価分割(かんかぶんかつ):売却して現金を分割
- 内容: 相続した不動産を売却して現金化し、その売却益を相続人で分ける方法です。
- メリット: 現金なので、公平かつ平等に分配しやすく、相続人同士のトラブルを避けやすい最も一般的な選択肢です。資金力がなくても売却を進められます。
- 売却の流れ:
1.遺産分割協議で換価分割と売却の代表者を決定。
2.不動産の名義を代表者(または相続人全員の共有名義)に変更する相続登記を行う。
3.不動産会社に売却を依頼。
4.売却後、代金を相続人全員で分割する。
賢い選択のポイント: 相続人全員が「売却して分けたい」と考えているのであれば、「換価分割」を前提に、誰が売却手続きの代表者になるかを明確にすることが、スムーズな売却への第一歩です。
2. 売却方法の「2つの賢いアプローチ」
売却すると決めたら、次は「どう売るか」を決めます。主な売却方法には「仲介」と「買取」の2種類があります。
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